Download 「革製衣料品・手袋・ベルトVersion1.4」 認定基準書
Transcript
エ コ マ ー ク 商 品 類 型 No.144 「 革 製 衣 料品 ・ 手袋 ・ ベ ルト Version1.4」 認定基準書 ―適用範囲― 外 面 積( 着 装 時 の 表 面 積 。リ バ ー シ ブ ル 製 品 の 場 合 は 両 面 積 )の 60% 以 上 ( 手 袋 は 50% 以 上 ) に 「 3.用 語 の 定 義 」 に い う 革 を 使 用 し た 製 品 で あ っ て 、 「 日 本 標 準 商 品 分 類 」 に 基 づ く 別 表 1に 示 す 製品。ただし、毛皮を使用した製品は除く。 別 表 1( 抜 粋 ) 中分類 小分類 外衣 和服(羽織、帯) 衣服 帽子 手袋 えり飾り(ストール、ネクタイなど) 身の回り品 衣 服 用 ベ ル ト 、ズ ボ ン 吊 り 、く つ 下 止 め 、ア ー ム バ ン ド その他の身の回り品(レギンス) スポーツ用手袋(野球、ゴルフ、スキー、オートバイ、 釣り、自転車、アウトドア用など) スポーツ用具 野球用グローブ 制定日 最新改定日 有効期限 2010年 7月 1日 2012年 7月 13日 2017年 6月 30日 (財 )日 本 環 境 協 会 エコマーク事務局 144V1基準 エ コ マ ー ク 商 品 類 型 No.144「 革 製 衣 料 品 ・ 手 袋 ・ ベ ル ト Version1.4」 認定基準書 (財)日本環境協会 エコマーク事務局 1.認定基準制定の目的 革製衣料品は、一般消費者にとって身近な製品の一つである。使い込む ほどに身体になじむなどの風合いが出るため、長く使用できることが望ま れるほか、身につけるものであることから、人体にもできるだけ影響が少 なく、安全であることが望まれる。こうした革製衣料品に対する消費者の 要望は、長期間使用することによる廃棄物の削減や、人体や環境に有害な 物質の使用削減といった環境負荷低減の観点にも通じるものである。この ように消費者の求める品質と共に、環境負荷低減にも配慮した製品にエコ マークを付与することにより、商品選択の目安としてエコマークが活用さ れることが期待される。 革の有害物質や、製品の使用寿命にも関わる染色堅ろう度などについて は 、 先 進 の 環 境 ラ ベ ル で あ る エ コ テ ッ ク ス ス タ ン ダ ー ド 100や ド イ ツ の SG ラ ベ ル な ど の 基 準 を も と に 、 日 本 エ コ レ ザ ー 基 準 が 2006年 に 日 本 皮 革 技 術 協 会 に よ り 策 定 さ れ て い る 。こ の 日 本 エ コ レ ザ ー 基 準 に 適 合 し た 革 材 料 は 、 エコレザーと呼ばれており、本商品類型においても同等の基準を採用する こととした。 また、長期使用を実現するためには、耐久性に配慮されていることや修 理を受け付ける体制があることが重要である。一方、革製品は、収縮・硬 化、色落ち、変退色により外観の良さが損なわれると、本来の製品寿命を 全うする前に処分されてしまうものも少なくない。こうした問題は、素材 の特性に応じた取り扱い、手入れがなされなかったことが原因であること も多いため、適切な情報提供が望まれる。本商品類型では、長期使用を可 能にする耐久性やアフターサービスに加えて、情報提供についても環境配 慮の一つと考え、基準として採り上げた。 2.適用範囲 外 面 積 ( 着 装 時 の 表 面 積 。 リ バ ー シ ブ ル 製 品 の 場 合 は 両 面 積 ) の 60% 以 上 (手 袋 は 50% 以 上 ) に 「 3.用 語 の 定 義 」 に い う 革 を 使 用 し た 製 品 で あ っ て 、 「日本標準商品分類」に基づく別表 1 に示す製品。ただし、毛皮を使用し た製品は除く。 1 144V1基準 3.用語の定義 革 銀付き革 床革 エコレザー プラスチック ポリマー 処方構成成分 銀付き革および床革をいう。 銀付き面を有する革であって、皮膚断面構造(銀面層、 網 状 層 )を 損 な っ て お ら ず 、鞣 し 加 工 が 行 わ れ 、仕 上 げ ・ 塗 装 膜 厚 が 0.15 mm以 下 で あ り 、 な お か つ 断 面 構 造 の 70% 以 上 が 革 で あ る も の を い う 。 革を層状に分割したときに生ずる肉面側の残革を再利 用 し た 革 で あ っ て 、革 繊 維 構 造 を 損 な っ て( 粉 砕 な ど し て)おらず、鞣し加工が行われ、仕上げ・塗装膜厚が 0.15mm以 下 で あ り 、 な お か つ 断 面 構 造 の 70% 以 上 が 革 であるものをいう。 重 金 属 の 溶 出 、ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 溶 出 、発 癌 性 染 料 の 使用制限など有害物質等に関する一定の基準を満足し、 環 境 へ の 影 響 が 少 な い と 認 め ら れ た 革 材 料 を さ す 。日 本 の JESラ ベ ル や ド イ ツ の SGラ ベ ル 、 エ コ テ ッ ク ス ス タ ン ダ ー ド 100、 EU靴 ラ ベ ル な ど が 知 ら れ て い る 。 単 一 も し く は 複 数 の ポ リ マ ー と 、特 性 付 与 の た め に 配 合 された添加剤、充填材からなる材料。 プラスチック中の主な構成成分である高分子化合物。 製 品 に 特 性 を 付 与 す る 目 的 で 、意 図 的 に 加 え ら れ る 成 分 を い う 。製 造 プ ロ セ ス 上 、不 可 避 的 に 混 入 す る 不 純 物 成 分は含まない。 4.認定の基準と証明方法 各 基 準 項 目 へ の 適 合 の 証 明 に つ い て は 、付 属 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。な お 、 ( 社 ) 日 本 皮 革 産 業 連 合 会 が 運 営 す る JESラ ベ ル の 認 定 を 受 け た 革 材 料 は 、 該 当 す る 基 準 項 目 の う ち 4-1.(1)∼ (7)の 証 明 方 法 は 、JESラ ベ ル の 認 定 証 の 写 しを提出することで証明に代えることができる。 4-1. 環 境 に 関 す る 基 準 と 証 明 方 法 (1) 製 品 に 使 用 す る 革 材 料 は 、牛 革 、豚 革 、羊 革 、馬 革 ま た は や ぎ 革 で あ っ て 、 かつ、肉(食料)の副産物であること。 【証明方法】 製 品 に 使 用 す る 材 料 を 記 載 し た 使 用 材 料 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ま た 、革 材 料について、製革業者が発行する原料供給証明書を添付すること。 (2) 革 材 料 は 、 カ ビ ・ 魚 油 ・ 石 油 ・ 芳 香 剤 な ど の 異 常 臭 が な い こ と 。「 異 常 臭 が な い 」と は 、5段 階 官 能 パ ネ ル 法 ( ド イ ツ 工 業 品 標 準 規 格 DIN10955ま た は ス イ ス 国 家 規 格 SNV195651)に 従 っ て 測 定 し た 臭 気 試 験 の 結 果 が 等 級 3以 下 で あることとする。 2 144V1基準 【証明方法】 革材料からの臭気について、第三者試験機関による試験結果を提出するこ と。 (3) 革 材 料 か ら の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 溶 出 は 、対 象 ご と に 表 1の 基 準 値 に 適 合 す ること。 表1 ホルムアルデヒドの溶出基準 物質名 乳幼児 (36ヶ 月 未 満 ) 対象 成人 (皮 膚 接 触 *1) 成人 (そ の 他 ) 試験方法 厚 生 省 令 第 34 号 ホルムア ルデヒド 16mg/kg 以 下 75mg/kg 以 下 300mg/kg 以 下 IUC19 JIS L1041 ISO17226-1,2 *1 ・・ ・ 直 接 肌 に 触 れ る 部 材 【証明方法】 革 材 料 か ら の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 溶 出 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関 に よ る 試 験 結果を提出すること。 (4) 革 材 料 か ら の 重 金 属 の 溶 出 は 、対 象 製 品 ご と に 表 2に 示 す 基 準 値 に 適 合 す る こと。 表2 重金属の溶出基準 物質名 対象製品 乳 幼 児 (36ヶ 月 未 満 ) 成 人 (36ヶ 月 以 上 ) 鉛 0.8mg/kg 以 下 0.8mg/kg 以 下 カドミウム 0.1mg/kg 以 下 0.1mg/kg 以 下 水銀 0.02mg/kg 以 下 0.02mg/kg 以 下 ニッケル 1.0mg/kg 以 下 4.0mg/kg 以 下 コバルト 1.0mg/kg 以 下 4.0mg/kg 以 下 六価クロム 検出せず 検出せず 総クロム 50mg/kg 以 下 200mg/kg 以 下 試験方法 IUC 27-1 ISO17072-1 IUC 27-1 ISO17072-1 IUC 27-1 ISO17072-1 IUC 27-1 ISO17072-1 IUC 27-1 ISO17072-1 IUC 18 ISO17075 IUC 27-1 ISO17072-1 【証明方法】 革 材 料 か ら の 重 金 属 の 溶 出 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関 よ る 試 験 結 果 を 提 出 す る こ と 。な お 、同 一 処 方( 同 一 工 程 、使 用 薬 品 )で 色 の み が 異 な る 場 合 、色 材 に 関 係 す る 鉛 、カ ド ミ ウ ム 、コ バ ル ト 、ク ロ ム に つ い て は 色 ご と に 試 験 を 行うものとする。 3 144V1基準 (5) 革 材 料 か ら の ペ ン タ ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル (PCP)の 溶 出 は 、 対 象 製 品 ご と に 表 3 に示す基準値に適合すること。 表3 ペ ン タ ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル (PCP)の 溶 出 基 準 物質名 ペンタクロロフェ ノ ー ル (PCP) 対象製品 乳 幼 児 (36ヶ 月 未 満 ) 成 人 (36ヶ 月 以 上 ) 0.05 mg/kg 以 下 0.5 mg/kg 以 下 試験方法 IU LTC S-IUC 25 【証明方法】 革 材 料 か ら の ペ ン タ ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル (PC P)の 溶 出 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関による試験結果を提出すること。 (6) 革 材 料 は 、 別 表 2 の ① に 定 め る ア ゾ 系 染 料 が 分 解 し 、 生 成 す る 発 癌 性 芳 香 族 ア ミ ン の 溶 出 が 、 表 4に 示 す 基 準 値 に 適 合 す る こ と 。 ま た 、 別 表 2の ② に 定 める発癌性染料を処方構成成分として添加していないこと。 表4 発癌性芳香族アミンの溶出基準 物質名 基準値 発癌性芳香族アミン 検出せず 試験方法 ISO 17234-1 ISO /D IS17234-2 【証明方法】 革 材 料 か ら の 発 癌 性 芳 香 族 ア ミ ン の 溶 出 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関 に よ る 試 験 結 果 を 提 出 す る こ と 。ま た 、革 材 料 に 発 癌 性 染 料 を 処 方 構 成 成 分 と し て 添 加していないことについて、製革業者が発行する証明書を提出すること。 (7) 革 材 料 の 染 色 摩 擦 堅 ろ う 度 は 、 表 5に 定 め る 基 準 値 に 適 合 す る こ と 。 表5 染色摩擦堅ろう度の基準 乾燥試験 3− 4級 2− 3級 3− 4級 顔料仕上げ革 ナチュラル仕上げ濃色革 ナチュラル仕上げ淡色革 湿潤試験 2− 3級 2級 2− 3級 試験方法 ISO11640 /IUF 450 【証明方法】 革 材 料 の 染 色 摩 擦 堅 ろ う 度 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関 に よ る 試 験 結 果 を 提 出 すること。なお、同一処方(同一工程、使用薬品)で色のみが異なる場合、 色 ご と に 試 験 を 行 う も の と す る 。エ ン ボ ス や プ リ ー ツ 加 工 を 行 う 場 合 、加 工 ごとに試験を行うものとする。 (8) 製 品 に 使 用 す る 接 着 剤 お よ び 繊 維 材 料 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド は 、 表 6に 定 め る 基 準 値 に 適 合 す る こ と 。 接 着 剤 は 、 5μ g/( m 2 ・h)以 下 の 放 散 速 度 あ る い は 0.3mg/l以 下 の 放 散 量 で も よ い 。た だ し 、 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド を 発 散 す る 原 材 4 144V1基準 料を使用していない接着剤については本項目を適用しない。 表6 ホルムアルデヒドの溶出基準 物質名 乳幼児 (24ヶ 月 以 下 ) 対象 成人 (皮 膚 接 触 *2) ホルムア ルデヒド 16μ g/g 以 下 75μ g/g 以 下 成人 (そ の 他 ) 300μ g/g 以 下 試験方法 厚 生 省 令 第 34号 *2 ・・ ・ 直 接 肌 に 触 れ る 部 材 【証明方法】 製 品 に 使 用 す る 全 て の 接 着 剤 お よ び 繊 維 材 料 を 使 用 材 料 証 明 書 に 記 載 し 、提 出 す る こ と 。 ま た 、 厚 生 省 令 第 34号 に 定 め る 試 験 結 果 、 JIS A 1901に よ る 放 散 速 度 の 試 験 結 果 、JIS A 1460に よ る 放 散 量 の 試 験 結 果 、あ る い は 基 準 値 以 下 で あ る こ と (F☆ ☆ ☆ ☆ 等 級 な ど )が 記 載 さ れ た 認 定 書 ま た は MSDSな ど の い ず れ か の 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ホ ル ム ア ル デ ヒ ド を 発 散 す る 原 材 料 を 添 加 し て い な い 接 着 剤 に つ い て は 添 加 の な い こ と に つ い て 、接 着 剤 製 造 事 業 者または申込者の発行する証明書を提出すること。 (9) 裏 地 に 繊 維 材 料 を 使 用 す る 場 合 は 、裏 地 に 使 用 す る 色 材 に お い て 別 表 3に 定 める染料を処方構成成分として添加していないこと。羊毛以外の繊維は、 クロム系染料を処方構成成分として添加していないこと。 【証明方法】 裏地の繊維材料を染色する工場長が発行する染色証明書を提出すること。 (10) 裏 地 に 繊 維 材 料 を 使 用 す る 場 合 は 、 裏 地 の 各 種 加 工 ( 防 か び 、 蛍 光 増 白 、 柔軟、衛生、製品漂白)について、必要最小限にとどめ、過剰加工になら ないこと。また、人体への安全性に疑義のある加工剤は使用しないこと。 た だ し 、毛 製 品 は 上 記 加 工 に 加 え 、デ ィ ル ド リ ン・DTTB使 用 加 工 に つ い て は 厚 生 省 令 34号 に 適 合 し て い る こ と 。 【証明方法】 各 種 加 工 の 有 無 に つ い て 、裏 地 の 製 造 事 業 者 ま た は 申 込 者 が 発 行 す る 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。加 工 が あ る 場 合 は 、付 属 証 明 書 に し た が っ て 加 工 剤 の 種 類 お よ び 使 用 量 な ど を 報 告 す る こ と 。毛 製 品 は デ ィ ル ド リ ン ・ DTTB使 用 加 工 の 有 無 を 記 載 し 、 加 工 が あ る 場 合 は 、 厚 生 省 令 34号 へ の 適 合 に つ い て 説 明 すること。 (11) 製 品 の 修 理 、 補 修 、 ボ タ ン な ど の 付 属 品 交 換 の 相 談 を 受 け 付 け 、 対 応 す る (修理業者の紹介を含む)窓口を申込者が有し、その情報提供を行ってい 5 144V1基準 ること。 【証明方法】 上記の内容をユーザに情報提供する製品ラベル、製品下げ札、取扱説明書、 パンフレットなどの該当部分(写しまたは原稿でも可)を提出すること。 (12) 製 品 は 長 期 使 用 に 耐 え う る 仕 様 で あ る こ と 。 具 体 的 に は 、 衣 料 用 ( 帽 子 を 含 む ) の 革 材 料 は 、 JIS K 6553 「 衣 料 用 革 」 の 引 張 切 断 荷 重 、 伸 び 、 引 裂 荷重に適合する強度を備えていること。ただし、帽子用の場合は、引張切 断荷重、引裂荷重に適合すればよい。また、衣料は、ポケットや袖の縫目 の強度について品質管理していること。 手袋は、挿入部分(特に手の平側)などの強度について品質管理している こと。 ベ ル ト は 、コ バ 部 分 の 染 色 摩 擦 堅 ろ う 度 が 表 7に 定 め る 基 準 値 に 適 合 す る こ と。 表7 ベ ル ト の コ バ 部 分 の 染 色 摩 擦 堅 ろ う 度 基 準 *3 乾燥試験 湿潤試験 試験方法 JIS K 6547 「 革 の 染 色 摩 擦 コバ仕上げ面 (汚 染 )3− 4級 (汚 染 )2− 3級 堅 ろ う 度 試 験 方 法 」 摩擦試験機Ⅰ形 *3 ・・ ・ 試 料 に は 、 ベ ル ト の 縁 縫 い に 沿 っ て 真 っ 直 ぐ カ ッ タ ー ナ イ フ を 入 れ る 等 し て 、 製 品 か ら コ バ 部 分 を 長 さ 約 1 4 cm採 取 し た も の を 使 用 す る こ と 。 ま た 、 コ バ 仕 上 げ 面 が 摩 擦 面になるように試験片台上に設置し、両面テープ等で動かないように配慮すること。 【証明方法】 衣 料 用 革 の 強 度 、ベ ル ト の コ バ の 染 色 摩 擦 堅 ろ う 度 に つ い て は 、第 三 者 試 験 機 関 ま た は 自 社 な ど に よ る 試 験 結 果 を 提 出 す る こ と 。ポ ケ ッ ト や 袖 の 縫 目 の 強 度 、手 袋 の 挿 入 部 分 な ど の 強 度 に つ い て は 、具 体 的 な 品 質 管 理 の 方 法 を 説 明した文書を提出すること。 (13) 申 込 商 品 の 製 造 に あ た っ て 、 最 終 製 造 工 程 を 行 う 工 場 が 立 地 し て い る 地 域 の大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出、廃棄物処理などに つ い て 、 関 連 す る 環 境 法 規 お よ び 公 害 防 止 協 定 な ど ( 以 下 、「 環 境 法 規 等 」 と い う )を 順 守 し て い る こ と 。ま た 、申 込 日 よ り 過 去 5年 間 の 環 境 法 規 等 の 順守状況(違反の有無)を報告すること。なお、違反があった場合には、 すでに適正な改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等 を適正に順守していること。 【証明方法】 最終製造工程を行う工場が立地している地域の環境法規等を順守している こ と に 関 し 、申 込 製 品 を 製 造 す る 事 業 代 表 者 も し く は 当 該 工 場 長 が 発 行 す る 6 144V1基準 証 明 書 (環 境 法 規 等 の 名 称 一 覧 の 記 載 ま た は 添 付 )を 提 出 す る こ と 。ま た 、過 去 5年 間 に 行 政 処 分 、 行 政 指 導 な ど の 違 反 の 有 無 を 報 告 し 、 違 反 が あ っ た 場 合 に は 、 以 下 の a.お よ び b.の 書 類 を 提 出 す る こ と 。 a. 違 反 事 実 に つ い て 、 行 政 機 関 な ど か ら の 指 導 文 書 ( 改 善 命 令 、 注 意 な ど も 含 む ) 、 お よ び そ れ ら に 対 す る 回 答 書 (原 因 、 是 正 結 果 な ど を 含 む )の 写 し ( 一 連のやりとりがわかるもの) b. 環 境 法 規 等 の 順 守 に 関 す る 管 理 体 制 に つ い て の 次 の 1)∼ 5)の 資 料 (記 録 文 書の写し等) 1)工 場 が 立 地 し て い る 地 域 に 関 係 す る 環 境 法 規 等 の 一 覧 2)実 施 体 制 (組 織 図 に 役 割 等 を 記 し た も の ) 3)記 録 文 書 の 保 管 に つ い て 定 め た も の 4)再 発 防 止 策 ( 今 後 の 予 防 策 ) 5)再 発 防 止 策 に 基 づ く 実 施 状 況 ( 順 守 状 況 と し て 立 入 検 査 等 の チ ェ ッ ク 結 果) (14) 製 品 及 び 製 品 の 包 装 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 (本 項 で は 繊 維 と し て の 樹 脂 を 含 む )は 、 ポ リ マ ー 骨 格 に ハ ロ ゲ ン 元 素 を 処 方 構 成 成 分 と し て 使 用 していないこと。ただし、製品にハロゲン元素の使用がある場合は、使用 済 み 製 品 の プ ラ ス チ ッ ク 部 分 の 70% 以 上 が 回 収 さ れ る こ と 。 さ ら に 、 回 収 さ れ た プ ラ ス チ ッ ク 部 分 の 70% 以 上 が 、マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル さ れ る こ と 。 本項は着色剤、フッ素系添加剤、難燃剤、接着剤については適用しない。 【証明方法】 製 品 及 び 包 装 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 に つ い て 、ポ リ マ ー 骨 格 へ の ハ ロ ゲ ン 元 素 の 使 用 有 無 を 付 属 証 明 書 に 記 載 す る こ と 。使 用 が あ る 場 合 は 、廃 棄 時 に 回 収 と リ サ イ ク ル が 行 わ れ る こ と 、回 収 率 、マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル 率 を 証 明 し た 文 書 お よ び 回 収 方 法( 連 絡 先 、回 収・リ サ イ ク ル を す る 旨 の 記 載 な ど )を 記 載 し た 製 品 ラ ベ ル 、取 扱 説 明 書 、パ ン フ レ ッ ト な ど の 該 当 部 分( 写 し ま た は 原 稿 で も 可 ) を 提 出 す る こ と 。な お 、 使 用 契 約 締 結 後 、 事 務 局 よ り 申 込 者 に 回 収 率 の 報 告 を 求 め る (ま た は 監 査 を 行 う )こ と が あ り 、申 込 者 は そ れに協力しなければならない。 (15) 天 然 ゴ ム ( 接 着 剤 は 除 く ) ま た は 金 属 ( 金 具 、 フ ァ ス ナ ー 、 飾 り 部 分 等 、 めっきを含む)を使用する製品は、ラテックスアレルギーや金属アレルギ ーに関する情報を製品ラベル、製品下げ札、取扱説明書、パンフレットな どに明示していること。ただし、人体への接触頻度が少なく、かつ汗など によりアレルギー成分が染み出て人体に長時間触れる可能性がない部分に 使用する場合は、アレルギーを持つ人への情報提供として、素材名、アレ 7 144V1基準 ルギーに関する情報のいずれか、または両方を表示すること。 【証明方法】 上記の情報を記載した該当部分(写しまたは原稿でも可)を提出すること。 なお、金属の種類についても可能な限り表示すること。 記 載 例 (天 然 ゴ ム );「 本 製 品 は 天 然 ゴ ム を 使 用 し て い ま す 。体 質 に よ っ て は 、 か ゆ み 、か ぶ れ 、発 疹 等 を お こ す こ と が あ り ま す 。異 常 を 感 じ た ら 、ご 使 用 を お や め く だ さ い 。」 記 載 例 (金 属 );「 こ の 製 品 は 、 飾 り 部 分 に 金 属 を 使 用 し て い ま す 。 金 属 は 、 体 質 に よ っ て は 、か ゆ み 、か ぶ れ 、発 疹 等 を お こ す こ と が あ り ま す の で 、異 常 を 感 じ た ら ご 使 用 を お や め く だ さ い( 素 地: 真 鍮 、表 面 仕 上 げ : ニ ッ ケ ル − ク ロ ム め っ き )」 人 体 へ の 接 触 頻 度 が 少 な く 、か つ ア レ ル ギ ー 成 分 が 染 み 出 て 人 体 に 長 時 間 触 れ る 可 能 性 が な い 部 分 に 使 用 す る 場 合 は 、そ の 旨 を 説 明 し た 文 書 を 提 出 す る こと。 (16) 長 期 使 用 に 関 連 す る 情 報 と し て 、 以 下 の a∼ dに つ い て 製 品 ラ ベ ル 、 製 品 下 げ札、取扱説明書、パンフレットなどに記載していること。なお、家庭用 品品質表示法の雑貨工業品品質表示規定の対象となる衣服、手袋は、該当 する規定に従った表示をしていること。 a.製 品 の 各 部 位 の 素 材 名 b.長 期 使 用 す る た め の 取 り 扱 い 方 法 ・ 色 落 ち( 特 に 色 差 の 大 き い 服 と 合 わ せ た 場 合 の 色 移 り )、硬 化 ま た は 劣化、アイロン掛けなどに関する注意事項 c.長 期 使 用 す る た め の 手 入 れ 、 保 管 方 法 d.ポ リ ウ レ タ ン を 使 用 し て い る 場 合 は 、 そ の 部 材 ま た は 製 品 の 製 造 年 月 または問い合わせれば製造年月がわかるロット番号など 【証明方法】 上記の情報を記載した該当部分(写しまたは原稿でも可)を提出すること。 4-2. 品質に関する基準と証明方法 (17) 製 品 の 品 質 に つ い て は 、 日 本 工 業 規 格 、 業 界 ま た は 自 社 の 品 質 規 格 な ど に 適合していること。 【証明方法】 該 当 す る 品 質 規 格 、品 質 基 準 を 提 示 の う え 、そ れ に 適 合 し て い る こ と の 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ま た 、製 造 段 階 に お け る 品 質 管 理 が 十 分 な さ れ て い る こ と に つ い て 、製 品 を 製 造 す る 工 場 の 工 場 長 あ る い は 品 質 管 理 者 の 発 行 す る 証 明書を提出すること。 8 144V1基準 5.配慮事項 認定の要件ではないが、製造にあたっては以下に配慮することが望ましい。 なお、各項目の適応状況を付属証明書に記載すること。 (1) 包 装 は 、 省 資 源 ( 簡 素 化 、 軽 量 化 )、 繰 り 返 し 使 用 、 リ サ イ ク ル 容 易 性 、 異 種材料の分離容易性、材質表示に配慮されていること。 (2) ゴ ム 系 接 着 剤 を 使 用 す る 場 合 は 、ア レ ル ギ ー 性 の 高 い 添 加 剤 の 含 有 に 配 慮 し 、 可能な限り使用しないこと。 (3) ナ ッ パ ラ ン 加 工 な ど の 表 面 加 工 を 行 う 場 合 は 、 耐 久 性 に 配 慮 す る こ と 。 (4) 過 剰 な 装 飾 用 部 品 を 使 用 し な い こ と 。 6 .商 品 区 分 、 表 示 な ど ( 1 ) 商 品 区 分 (申 込 単 位 )は ブ ラ ン ド 名 ご と 、 か つ 別 表 1の 小 分 類 ご と と す る 。製 品の大小および色調による区分は行わない。 (2) 原 則 と し て 製 品 本 体 も し く は 製 品 下 げ 札 な ど に エ コ マ ー ク を 表 示 す る こ と 。 マ ー ク 下 段 表 示 は 以 下 に 示 す い ず れ か の 環 境 情 報 表 示 と す る 。 ま た 、「 エ コ レ ザ ー を 使 用 」の 表 示 を 選 択 す る 場 合 は 、下 記 に 従 い エ コ マ ー ク 表 示 付 近 な ど に エ コ レ ザ ー の 定 義 を 記 載 す る こ と 。 た だ し 、「 エ コ マ ー ク 使 用 の 手 引 」 ( 2011年 3月 1日 制 定 施 行 )に 従 い 、マ ー ク と 認 定 情 報 に よ る 表 示( Bタ イ プ の 表 示 )を 行 う こ と も 可 と す る 。な お 、エ コ マ ー ク 商 品 認 定 ・使 用 申 込 時 に エコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。 エ コ レザ ー と は 、 重 金 属 、 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 、 発 癌 性 染 料 など の 革 に 関 す る 有 害 物 質 など の 基 準 を 満 足 し 、環 境 へ の 影 響 が 少 ない と 認 められ た 革 材 料 です 。 (株 )×××× エコマーク認 定 番 号 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) 9 (エコマーク 使 用 契 約 者 名 ) 144V1基準 エ コ レザ ー と は 、 重 金 属 、 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 、 発 癌 性 染 料 など の 革 に 関 す る 有 害 物 質 など の 基 準 を 満 足 し 、環 境 へ の 影 響 が 少 ない と 認 められ た 革 材 料 です 。 エコマーク認 定 番 号 (株 )×××× (エコマーク 使 用 契 約 者 名 ) 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) (株 )×××× (エコマーク 使 用 契 約 者 名 ) エコマーク認 定 番 号 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) 2010年 7月 1日 2010年 9月 1日 2011年 3月 1日 2011年 11月 1日 2012年 7月 13日 2017年 6月 30日 制 定 ( Vers ion1.0 ) 改 定 ( 帽 子 は 衣 料 用 革 JISの 伸 び を 除 外 V ersion1.1) 改 定 ( Vers ion1.2) マ ー ク 表 示 方 法 の 追 加 改 定 ( Vers ion1.3) 革 材 料 の 試 験 方 法 の 引 用 規 格 改 定 に 伴う表記変更、染色堅ろう度の証明方法の変更 改 定 ( Vers ion1.4) 5.(3)(4)削 除 有効期限 本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。 10 144V1基準 別表1 中分類 衣服 対象製品分類(日本標準商品分類より) 小分類 外衣 和服 帽子 手袋 身の回 り品 スポー ツ用具 えり飾り ( ス ト ー ル 、ネ ク タ イ など) ズ ボ ン 吊 り 、く つ 下 止 め 、ア ー ム バ ン ド 、衣 服用ベルト 細分類 革製衣服 革製上衣 羽織及び被布 帯 革製スラックス 革 製 ス カ ー ト・ジ ャ ン パ ー ス カート 革製ツーピース 革製下着類 革製ベスト・カーデガン その他の革製衣服 革製羽織 革製帯 被服用手袋 革製被服用手袋 作業用手袋 革製作業用手袋 ズボン吊り 男子用・少年用ズボン吊り 子供用ズボン吊り 革製ズボン吊り 革製ズボン吊り 男 子 用・少 年 用 衣 服 用 ベ ル ト 婦 人 用・少 女 用 衣 服 用 ベ ル ト 子供用衣服用ベルト 総革製レギンス 革製衣服用ベルト 革製衣服用ベルト 革製衣服用ベルト くつ下止め (ガーター及び 長くつ下止め) アームバンド 衣服用ベルト その他の身の回り品 レギンス スポーツ用手袋 ( 野 球 、ゴ ル フ 、ス キ ー 、オ ー ト バ イ 、釣 り 、 自 転 車 、ア ウ ト ド ア 用 など) 野球用グローブ 細々分類 11 ジャケット コート ジャンパー ワンピース その他の革製上衣 成人男子用革製被服用手袋 成人女子用革製被服用手袋 その他の革製被服用手袋 144V1基準 別表2 使用が禁止される染料リスト(革) ①分解して下記の発癌性芳香族アミンを生成する可能性があるアゾ系染料(ド イ ツ 食 品 日 用 品 法 第 35条 に 基 づ く 公 的 試 験 方 法 集 成 で 定 め ら れ た 分 析 方 法 に よ り 下 記 の ア ミ ン の 1つ 以 上 が 製 品 1 kg当 た り 30 mgを 超 え て 検 出 さ れ る も の ) 4-A minobiph en yl 92-67-1 C1(EU),1(NTP,IARC) Ben zidine 92-87-5 C1(EU),1(NTP,IARC) 4-Ch lor o-o-t olu idine 95-69-2 2A(NTP,IARC) 2-Na phth yla mine 91-59-8 C1(EU),1(NTP,IARC) o-A minoa zot oluen e 97-56-3 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2-A mino-4 -nitrotoluene 99-55-8 3(NTP,IARC) 4-Ch lor oa niline 106-47-8 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2, 4 -D iaminoanis ole 615-05-4 2B(NTP,IARC) 4, 4 '-D iaminodip hen ylmetha ne 101-77-9 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 3, 3 -D ichlorben zidine 91-94-1 C2(EU), 2B(NTP,IARC) o-D ia n is id in e; 3, 3 '-D imethoxybenzidine 119-90-4 C2(EU), 2B(NTP,IARC) o- Tolidine; 3, 3'-D imethylbenzidine 119-93-7 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 4, 4 '-D iamino-3,3'-dimeth yldiphen ylmetha n e 838-88-0 C2(EU), 2B(NTP,IARC) p-C res idin e 120-71-8 2B(NTP,IARC) 4, 4 '-D iamino-3,3'-dichlor odiphen ylmethane 101-14-4 C2(EU), 2A(NTP,IARC) 4, 4 '-D iaminodip hen yl ether 101-80-4 2B(NTP,IARC) 4, 4 '-D iaminodip hen yl s u lfide 139-65-1 2B(NTP,IARC) o- Tolu id in e 95-53-4 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2, 4 -D iaminotoluene 95-80-7 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2, 4 ,5 -Trimeth yla niline 137-17-7 o-A nis id in e 90-04-0 C2(EU), 2B(NTP,IARC) 4-A minoa zobenz ene 60-09-3 C2(EU) ② 発 癌 性 染 料 5種 569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500 3761-53-3 6459-94-5 2602-46-2 C.I. ACID RED 26 C.I. ACID RED 114 C.I. DIRECT BLUE 6 CI 16150 CI 23635 CI 22610 1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 C2(EU), 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex 2B(NTP,IARC) C2,R3(EU),2A(NTP,IARC), Oeko-Tex C2,R3(EU), 2A(NTP,IARC), Oeko-Tex 参考:国際がん研究機関(IARC) 米国国家毒性プログラム(NTP) EU Directive 76/769/EC EU Directive 2002/61/EC 染料および有機顔料製造会社生態学毒 物学協会(ETAD) O eko- Te x Standard 100 12 144V1基準 別表3 使用が禁止される染料リスト(繊維) ①分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料 ( ド イ ツ 食 品 日 用 品 法 第 35条 に 基 づ く 公 的 試 験 方 法 集 成 で 定 め ら れ た 分 析 方 法 に よ り 下 記 の ア ミ ン の 1 つ 以 上 が 製 品 1kg当 た り 30 mgを 超 え て 検 出 さ れるもの) 発癌性ランク(A1) 92 -67 -1 4 -A minobiph en yl 92 -87 -5 Benzid in e 95 -69 -2 4 -Ch lor o-o-t olu idin e 91 -59 -8 2 -Na phth yla min e 発癌性ランク(A2) 97 -56 -3 o-A minoa zot olu en e 99 -55 -8 2 -A mino-4-nitrotoluene 106 -47 -8 4 -Ch lor oa niline 615 -05 -4 2, 4-D iaminoan is ole 101 -77 -9 4, 4'-D iaminodip hen ylmetha ne 91 -94 -1 3, 3-D ichlorb en zidine 119 -90 -4 o-D ia n is id in e; 3, 3 '-D imethoxybenzidine 119 -93 -7 o- Tolidine; 3, 3'-D imethylbenzidine 838 -88 -0 4, 4'-D iamino-3,3'-dimeth yldiphen ylmetha ne 120 -71 -8 p -C res idin e 101 -14 -4 4, 4'-D iamino-3,3'-dichlor odiphen ylmethane 101 -80 -4 4, 4'-D iaminodip hen yl ether 139 -65 -1 4, 4'-D iamin odip hen yl s ulfide 95 -53 -4 o- Tolu id in e 95 -80 -7 2, 4-D iaminotoluene 137 -17 -7 2, 4,5 -Trimeth yla niline 90 -04 -0 o-A nis id in e 95 -68 -1 2, 4-X ylidine 87 -62 -7 2, 6-X ylidine 60 -09 -3 4 -A minoa zobenz ene ② 発癌性染料 569 -61 -9 C. I. BA SIC R ED 9 CI 42500 2475 -45 -8 C. I. D ISPER SE BLU E 1 CI 64500 3761 -53 -3 6459 -94 -5 2602 -46 -2 C. I. AC ID R ED 26 C. I. AC ID R ED 114 C. I. D IR EC T B LU E 6 CI 16150 CI 23635 CI 22610 1937 -37 -7 C. I. D IR EC T B LA C K 38 CI 30235 573 -58 -0 28 32 -40 -8 C. I. D IR EC T R ED 28 C. I. D ISPER SE Y ELLOW 3 CI 22120 CI 11855 ③ 皮膚感作性染料 2475 -46 -9 C. I. D ISPER SE 12222 -75 -2 C. I. D ISPER SE C. I. D ISPER SE C. I. D ISPER SE 2832 -40 -8 C. I. D ISPER SE 730 -40 -5 C. I. D ISPER SE C. I. D ISPER SE BLU E 3 BLU E 35 BLU E 106 BLU E 124 Y ELLOW 3 ORA N GE 3 ORA N GE 37 CI 61505 CI 11855 CI 11005 13 C1(EU ),1(N TP,IARC ) C1(EU ),1(N TP,IARC ) 2A (N TP,IA RC ) C1(EU ),1(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) 3(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) 2B(N TP,IAR C ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) 2B(N TP,IAR C ) C2(EU ), 2A (N TP,IAR C ) 2B(N TP,IAR C ) 2B(N TP,IAR C ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ) 3(N TP,IARC ) 2B(N TP,IAR C ) C2(EU ) C2(EU ), 2B(N TP,IARC ), O eko- Te x C2(EU ), 2B(N TP,IARC ), O eko- Te x 2B(N TP,IAR C ), O eko-Tex 2B(N TP,IAR C ) C2,R3(EU ),2A (N TP,IARC ), O eko- Te x C2,R3(EU ), 2A (N TP,IA RC ), O eko-Tex C2,R3(EU ) , O eko- Te x O eko- Te x ETA D , ETA D , ETA D , ETA D , ETA D , ETA D , ETA D , O eko-Tex O eko-Tex O eko-Tex O eko-Tex O eko-Tex O eko-Tex O eko-Tex 144V1基準 2872 -52 -8 2475 -45 -8 3179 -90 -6 3860 -63 -7 2872 -48 -2 119 -15 -3 C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. C. I. D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE D ISPER SE R ED 1 BLU E 1 BLU E 7 BLU E 26 BLU E 102 ORA N GE 1 ORA N GE 76 R ED 11 R ED 17 Y ELLOW 1 Y ELLOW 9 Y ELLOW 39 Y ELLOW 49 CI CI CI CI 11110 64500 62500 63305 CI 11080 CI CI CI CI 62 015 11210 10345 10375 ETA D , O eko-Tex O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x O eko- Te x 参考:国際がん研究機関(IARC) 米国国家毒性プログラム(NTP) EU Directive 76/769/EC EU Directive 2002/61/EC 染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会(ETAD) O eko- Te x Standard 100 14